成年後見ADULT GURANDIANSHIP
判断能力が不十分になった家族の財産を守るための制度です
断りきれず、使うはずもない高額な健康器具を買ってしまったり、不利な契約を結ばされたり、と社会の高齢化にともなって、判断能力の不十分な高齢者に対する被害が増えています。 後見制度を利用すれば、本人のした契約の取消しをすることもできます。今は大丈夫だが将来が不安、子供たちは遠方に住んでいる
ひとり暮らしの高齢者が増えています。 近くには頼れる身内がいない等、今後の生活が心配な場合、任意後見制度を利用して、将来に備えることができます。 アルツハイマー病等が発症し、判断能力が衰えた場合に備えて、自分の好きな人をあらかじめ後見人に指名することができます。自分の子供たちに負担をかけたくない場合
家庭裁判所は成年後見人を監督します。1年に1回程度、後見人は家庭裁判所に後見業務の報告をします。 そのため、被後見人の収入や支出は明らかなものとなります。無駄な出費やおかしな支出はできなくなります。 また、後見業務の正当な報酬も家庭裁判所が決めてくれます。 今後、相続等が発生した場合にも不毛な争いを未然に防ぐことができます。内容に応じた補助、保佐、後見制度
法定後見には、後見・保佐・補助と3種類ありますが、ここは、それらの違いを、簡単にまとめてみました。後見 | 保佐 | 補助 | |
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対象となる方本人 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が 特に不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
申立てが出来る人 | 本人、配偶者、親や子、孫など直系の親族をはじめ、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹等 | ||
申立てについての 本人の同意 |
不要 | 不要 | 必要 |
医師による精神鑑定 | 原則として必要 | 必要 | 原則として不要 |
成年後見人等が同意し又は 取り消すことが出来る行為 |
日常の買い物などの 生活に関する行為以外の行為 |
重要な財産関係の 権利を得喪する行為等 ※民法13条1項記載の行為 |
申立ての範囲内で 裁判所が定める行為 ※民法第13条1項記載の行為の一部に限る。本人の同意が必要 |
成年後見人等に 与えられる代理権 |
財産に関するすべての法律行為 |
申立ての範囲内で 裁判所が定める行為 ※本人の同意が必要 |
申立ての範囲内で 裁判所が定める行為 ※本人の同意が必要 |
法定後見(後見・保佐・補助)・任意後見の手続きのサポート
下記費用は全て税別となります。報酬・実費 | |
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法定後見・任意後見の相談 | 初回2時間までは無料※出張相談の場合は実費相当分をご負担いただきます。 |
法定後見の申立書類作成 | 報酬 7万円~ 実費 診断書・鑑定料・戸籍・切手・印紙代など |
法定後見人の報酬 | 家庭裁判所が決めた金額となり、本人の財産の中から支払われます。 |
任意後見人の報酬 | 任意後見契約で定めた金額となります。 |
任意後見監督人の報酬 | 家庭裁判所が決めた金額となります。 |